対応可能地域

江東区・墨田区・江戸川区をはじめ東京都内

測量は東京、千葉、神奈川が中心です。

新着情報

2019.05.30   新着情報 
ホームページをリニューアルしました。

 2023.12.19

 内容を一部更新しました

土地家屋調査士業

土地の分筆・地積更正・境界確定業務

  • 土地の売買や相続等により、1筆の土地の範囲を確認する必要が生じた場合には、その土地につき管轄する法務局で地積測量図を、市区町村役場などで、道路境界確定図を取寄せ、現地と符合しているか確認する必要があります。
  • 隣地等の境界が明確でない場合は測量して、当事者と隣地所有者及び道路管理者の立会いを行い、確認後杭等を埋設し1筆の範囲を明確にします。
  • 分筆登記は原則として、上記のように1筆を明確にした上で行われます。この際、実測面積と登記簿の面積に一定以上の誤差がある場合は、地積更正登記を同時に申請します。資料調査から登記の完了までおおよそ1ヶ月~3ヶ月程度必要です。ただし、個別ケースによりそれ以上要する場合もあります。

一般的な流れ

資料調査(登記簿・公図・地積測量図・道路境界図・関係者所有の測量図)

現地調査(既存境界標の確認・基準点の調査・選点作業)

測量(トータルステーションを使用し、現況を測量)

隣地所有者及び道路管理者との立会い・協議(関係資料及び測量成果を基に境界点を復元し、境界点の確認)

境界標埋設(確認された点にコンクリート杭・金属標等を設置)

申請(分筆登記・地積更正登記)

建物の新築・増築・滅失などによる登記

建物を新築した場合には、建物表題登記を申請する必要があります。申請事項は建物の所在・種類・構造・床面積・新築年月日となっており、これが登記情報の表題部に記録されます。この登記事項は固定資産の課税評価の基礎となります。また、この登記だけでは建物の所有権を第三者に主張することはできません。

その後所有権保存登記を行うことにより、銀行からの融資等が受けられることになります。

表題登記に必要な書類

  • 建築基準法に基づく確認済証及び検査済証
  • 工事完了引渡証明書(工事人の資格証明書及び印鑑証明書)
  • 工事代金領収書

上記の書類が添付できない場合は別途所有権を証明できる書類が必要になります。

  • 申請人の住民票、法人の場合は履歴事項全部証明書

逆に建物を取壊したときは、登記情報を閉鎖する必要があるため滅失登記を申請します。

滅失登記に必要な書類

  • 解体業者の取壊証明書(工事人の資格証明書及び印鑑証明書)