江東区・墨田区・江戸川区をはじめ東京都内
測量は東京、千葉、神奈川が中心です。
2019.05.30 新着情報 ホームページをリニューアルしました。 |
2023.12.19
内容を一部更新しました
資料調査(登記簿・公図・地積測量図・道路境界図・関係者所有の測量図)
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現地調査(既存境界標の確認・基準点の調査・選点作業)
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測量(トータルステーションを使用し、現況を測量)
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隣地所有者及び道路管理者との立会い・協議(関係資料及び測量成果を基に境界点を復元し、境界点の確認)
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境界標埋設(確認された点にコンクリート杭・金属標等を設置)
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申請(分筆登記・地積更正登記)
建物を新築した場合には、建物表題登記を申請する必要があります。申請事項は建物の所在・種類・構造・床面積・新築年月日となっており、これが登記情報の表題部に記録されます。この登記事項は固定資産の課税評価の基礎となります。また、この登記だけでは建物の所有権を第三者に主張することはできません。
その後所有権保存登記を行うことにより、銀行からの融資等が受けられることになります。
上記の書類が添付できない場合は別途所有権を証明できる書類が必要になります。
逆に建物を取壊したときは、登記情報を閉鎖する必要があるため滅失登記を申請します。